井上薫「原発賠償の行方」

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原発の本。著者の井上さんという方は元裁判官。裁判所にいるときから、いろいろ本を発表されていました。まー、ミラーとしては、賛成できないこともありましたが、井上さんというかたは、法理論をなにより重視するかたのようです。

この本で井上さんがいいたことは、今回の原発の事件についても法理論を重視せよということ。まー、機械的に法律を適用しようといっているわけではなく、あまりにも原発事件について、法律の世界からの議論が少ないことを危惧されていて、ちゃんと、みんな法律に基づいて議論をすることが必要だということがおっしゃりたいようです。

たとえば、原子力損害の賠償に関する法律(いわゆる原賠法)には
「第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」
とあるわけです。

そうすると今回は、天変地異なわけですから、原子力事業者たる東京電力にどういう法的責任があるのかということを法律的にこの本では検討しています。

そもそも自治体だって、原発を誘致したので、今回の事件の賠償についても過失相殺が検討されるべきではないかなど、法律的には正当でも「東電たたき」のムードのなかでなかなか表に出にくい議論もはっきりと述べられています。

井上さんは別に東電を擁護しているわけではなく、法律的にはっきりさせようということがいいたいようです。

この本の表現を借りれば「建国以来最大の法律問題」が今回の震災なわけです。
この本の著者のいうとおり法律的な議論をさらに望むものです。