「戸籍法」

ということで、きっかけは、やはり、地震。先日
「消失戸籍、復元困難なケースも=口頭申し出も容認-法務省
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011032800808

という記事に接したのです・・・。

まー、今度の震災で、役場ごと流されてしまった自治体があって、戸籍の正本が流されてしまった。法務局には、副本と届出書があるので、再生できるんだけど、届出が市町村役場さんから法務局とどくのに、タイムラグがあって、2月末までしか法務局に記録がない・・・。

という話です。

まー。こういった震災がおこると、国の礎とでもいうべき制度である戸籍制度が結構もろいものだったことを実感。

本来、法定受託事務なんだから国の責任でとってシステム化すれば問題なかったんでしょうが、そうもなってないようです・・・・。

住基ネットと統合とかできないのでしょうか。

ということで、戸籍法の本。谷口知平先生というかたは関西の民法を代表するえらい先生(ご子息が倒産法で有名な谷口安平先生)。

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まー、なんとなく、明治になって戸籍ってできたんだよというのは知っていたのですが、この本を読んで初めてしったのですが、戦前は、身分登録としての戸籍簿と居住登録としての寄留簿というのが別にあったようです。まー、たしかに、戦前は家制度だったので、戸籍が必要だったのはなんとなくわかるんですが、戦後の今となっては、戸籍っていまのかたちで必要なんでしょうか…。なんか、統合できるような気がしますが・・・・。

まー、皆さんご明察のとおり、住民基本台帳法の方は所管が総務省自治行政局、戸籍法の方は法務省民事局というなわばりの違いがあることが統合をはばむ大きな原因のような気がします・・・。(まー、法務省にいわせると、相続のときに親族関係を把握するためにいまのような戸籍が必要とか、全国一律の処理を必要とするので戸籍は自治体ごとに勝手にやっては困るとかいろいろ言い分はあるのでしょうが・・・)。一国民としては、便利でかつ災害にも強い制度を構築してほしいものです。


今回の震災でも多くの自治体職員の方もおなくなりになられたと思います。謹んで哀悼の意を表する次第です。