1円玉と法律

ということで、偶然とは恐ろしいという話なのです。
実は、いまミラーが勤めている会社は、昼当番を残してみんなでいっしょに昼食をとりにいこうという淳風美俗にあふれた会社なのです。
すばらしいことなのです。

で、今日(このブログが掲載されている時点からすると昨日。以下同じ)は、近くの定食屋的なところにいったのです。まー、お値段は800円くらいで、ちゃんとした定食を食べさせるという概念の店であります。

で、食事が終わって、各自が各自の食したメニューに対する料金を各自ごとに支払う(いわゆる割り勘)という形態において支払いを行っていた時、たまたまミラーの財布の中には、1万円札しかなかったのです・・・・。

まー、一万円を差し出すと、店の人が、ちょっと迷惑そうに「細かいのないですかね・・・」「ほんとにないんですか・・」とさも迷惑そうに確認をされたのです・・・。

で、帰り道「別に通貨なんだから迷惑そうにされる筋合いはない」みたいな話で盛り上がったのですが、だれかが「でも、コインってあんまり多くだすとうけいれなくてもいいっていう法律があるんですよね」とあたくしに同意を求めたわけです。

ここら辺がおかしいのですが、周りの人からは、ミラーは法律に詳しいと誤解をされているわけです。しかも、「金融」とか「財政」などという名前のつく機関にいたこともあるわけです・・・。どうやら、1円玉も金融財政の事情には違いないわけです。

で、「たしか、20枚を超えると、受け取りを拒否できる」みたいな話をしたわけです・・・・。

で、通常であれば、そのまま食後の一時の満腹感とともにその記憶は消えるのですが、帰って来てから、DVDを見ていたときのはなしです。最近、はまっているのが、「特捜最前線」なのです。はっきりいって日本の刑事ドラマでこれ以上のものはないといってもいいくらい感動的な作品なのです・・・・。

で、細かくはいいませんが、1円玉をめぐって、殺人事件があったという回があって、たまたま今日見たのはその回・・・。

すごい偶然です。特捜最前線では、「臨時通貨法」として藤岡弘、さんが説明しているのですが、1円玉は20枚までが法貨として通用する限度なのです・・・。まー、だから任意に受け取ればよいのですが、それ以上は強制力はないという説明でした・・・。

で、さっそく調べてみるといまは法律が変わっていて、以下に示した、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律で、貨幣は額面の20倍まで強制通用力があるわけです。
で、貨幣というのは、1円玉とか10円玉とかようするに硬貨のことで、日銀券は別です・・・。

日銀券は、以下の日銀法で、無制限にようするに何枚でも通用します。
たとえば、1万円札を1万枚ようするに一億円もってこられても、「数えるんがめんどいから受け取らん」とはいえないわけです・・・。

なんかひとつ賢くなった気がした今日でありました。


●●参考条文●●
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

第二条  通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2  一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3  第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。


日本銀行
第四十六条  日本銀行は、銀行券を発行する。
2  前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。