業務停止・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090603-00000007-san-l18

成年後見人制度で福井家裁から後見人に選任された司法書士が被後見人名義の預金を無断借用していた問題で、福井地方法務局が、司法書士法に基づき成年後見人の財産管理義務違反があったとして、この司法書士を業務停止6カ月の懲戒処分にしたことが2日分かった。」(産経新聞)

とまー。こういう事件があったわけです。
まー、ようするに、判断能力の低下したお年寄りの後見人である司法書士が、通帳から勝手に金を引き出したということなのです。

これで、業務停止6か月でいいんだろうか・・・。
どうかんがえても、横領だろうが・・・(刑法の授業は一回しかでたことがないので、もう忘れたが、というか最初から覚えてない。ひょっとしたら背任になるんだろうか。そのあたりは、心やさしいrepotomin様、ぬれひよこ様が補足してくれるでしょう)。まー、要するに犯罪なわけです。
どう考えたって、業務停止どころか、二度と司法書士の仕事なんかできなくするんが筋のような気がしますが・・・。

まー、裁判所も、ちゃんと監督せんといかんわけです。ますます不景気になると、資格をとっても儲からんので悪事を働こうとする人が増えるかもしれません。おそろしいことです。

いま、私が仕事をしている業界は、登録をするとき供託をしたり、純資産額の規制があったり、まー、金のない会社はできんようになっているわけです。

管財人とか、成年後見人とか、裁判所が選任する人たちには、資産額の規制を課したほうがいいではないでしょうか。ひょっとしたらもうあるのかもしれませんが、あったとしても厳格な運用が必要だと思います・・・。