あー。身元保証

こんばんわ。
ということでたまに仕事の話。

昔の知り合いでさる会社の総務担当から問い合わせ。「身元保証書っ
て、とってますか・・・」
この季節になると時々話題になるのである。
わたしのいる会社はばっちりとっていて、しかも保証人の印鑑証明書
まで要求された。あー。
結局親に保証人になってもらうことにした。
親から、「横領、背任など悪さはせぬように」とのきついお達しがあ
ったのは、いうまでもない。
まー、お金にまつわる商売以外はそこまで厳しくしてはいない。
だいたい、身元保証書をとっていても、法律によって期間は制限され
るし、裁判を起こしたって損害が全額とれるわけではない。
まー、「悪いことしちゃいかんな」とい精神的抑止力という意味が一
番大きい。
知り合いのところもお金にはあまり関係がないので、上記のように答
えておいた。

そこで考えたことが、損害の範囲ってどう計算するのかということ。
身元保証書ってだいたい「本人の故意または重過失で発生した損害の
賠償をします」みたいな感じだと思うが、どこまでカバーされるのか
基準があるのだろうか。

以前Mずほ証券さまで、「61万円1株売り」とすべき注文を「1円61万
株売り」と誤発注なさった事件があった。Mずほ証券さまの損害は407
億円と当時いわれた(たしか東証のシステムにも問題があって、損害
賠償を東証にしているはずであるが・・・)。
発注した担当社員はだれがどうかんがえたって重大な過失があると思
う。こういった場合何割認められるという相場があるんだろうか。
いろいろ判例をしらべてみたが、相場的なものはないように思う。
だれがどう考えたって、Mずほ証券の場合、遠くはなれた実家にいる
保証人であろう親とか親族より、上司の監督責任の問題だろう。

Mずほ証券さまは保証人に裁判なんてやらんかっただろうが、やった
って損害賠償はとれんような気がする・・・。

今日の結論としては、身元保証って実は、なくてもいいんじゃないだ
ろうかということである。

とるとしても賠償責任をもうちっと限定した文言にしたほうがいいな
と思う。
もし自分だったらこわくてハンコが押せないと思う。