貸金業。

ということで、来年ある試験として、貸金業務取扱主任者といのがあ
るのである。貸金業法にもとづいて、いまは研修でOKなのだが、試
験を受けた主任者を配置しないといけなくなるのである。この改正が
あったのが、2007年。グレーゾーン金利とか、純資産額の引き上
げとか、貸金業者にとっては厳しい改正だったのだが、いっこだけい
いことがあった。そもそもいまは貸金業法だが、1983年にこの法
律ができたときは、「貸金業の規制等に関する法律」いわゆる貸金業
規制法という名前だったのである。
銀行は銀行法、保険は保険業法、証券業は証券取引法(いまは、金融商
品取引法になった)、信託は信託業法と通常、各業態の許認可だとか、
行為規制を定めた法律の名前は○○業法とか、○○法という名前であ
って、規制なんて言う言葉をわざわざ使っている法律は少ない。金融
庁所管でいうと、抵当証券業(これは、「抵当証券業の規制等に関する
法律」というのがあったけど、いまは金融商品取引法に統合されたと
思う)と前払式証票(いわゆるプリペードカード、「前払式証票の規制
等に関する法律」というのがいまでもある)ぐらいなのである。
そもそも、規制という意味は、「規則にもとづいて制限すること」と
いうことである。だからその対象は、「ほっとくととんでもないこと
になること」なのである。
たとえば、有名なところでは、騒音規制法とか、無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律(いわゆる団体規制法、今現在適用対
象は、オウム真理教及びその後継団体)、ストーカー行為等の規制等に
関する法律と、確かにちゃんと、制限したほうがよいものである。
プリペードカードも発行しまくると、発行会社が倒産したときにそれ
を買った人が困るので発行量の制限をしているのである。制限は合理
的である。
しかし、貸金業というのは、そこまで、とんでもないものなのだろう
か。すくなくともオウム真理教やストーカーと並び称されるほどの制
限が必要とも思えないのである。
確かにいろいろと問題のある業界ではあったが、これからは、国家資
格になるのであるからコンプライアンスにはげんでほしいものなので
ある。業界の地位はそれによって向上するのである。