社労士試験とは①

というわけで本日のブログの更新。

社会保険労務士の勉強をはじめて、正直思ったのは、「細かいことを多く問われる試験だな」ということ。
テキストをみると、年金の額とか、厚生年金の保険関係が成立するのが、届け出をした日か、その翌日かといった感じの非常に細かいことが記されており、実際そういった過去問が出ているのである。わたくしとしては、そういった細かい知識を問うことも大事だがそれでいいのか。もっと試験をよりよくしたほうがよいのではないか、ということで今回提言をする。
あまり、多くの人がよんでないことがだんだんとはっきりしてきたので、面白いかどうかは別として自分の言いたいことを述べる。


■ そもそも社会保険労務士とはなんなのか。
社会保険労務士法はこう書いている。
「第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」
 この文章は、
① 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施
② 事業の健全な発達
③ 労働者等の福祉の向上
の3つが社会保険労務士という制度を作った目的だということなのである。
  

■ 現状はどうなっているのか
会社の同僚、あるいは気のおけない友人、なぜか仲良くなった掃除を担当しているご婦人等に、雑談になったときに、最近話題の未払い年金問題とからめて「年金といえば、社会保険の専門家で社会保険労務士という制度がありますが、相談しにいくようなことは考えたことありますか」と聞いてみた。
反応は、大きく分類して3つ。
① 存在は知っている。そういう専門家に頼むと自分で手続きをしなくてもよいので楽 といった事務手続き代理業的認識。
 このパターンの人が半分くらい(ミラー調べなので、数字は不正確)。要するに、便利な人たちということね。でもみんながいうのは、「専門家に頼むと金がかかる」というもの。
② 名前は聞いたことがあるが、年金の専門家だとは知らなかった。なんかよくわからないという認識。
 ある、ご婦人にいわれたのは、「保険労務士のとこにいくと、なんか保険に入らされる」と言われた。なんかよーわからんが、保険会社と混同されている。また、「労務士というから、なんか人を雇って酷使している商売だと思っていた」という人も。3~4割。
③ 「知らん」という認識。
 1割~2割。知らんというよりは、自分には関係ないということであろう。悲しいことだ。

結論として言えるのは、社労士の認知度は低く、認知されていても「手続き屋」の部分だけであるということ。
なぜ、みんなそう思っているかというと多くの社労士が自分が手続き屋でそれでよいと思っているから。上に掲げたような本来の目的は忘れられている。(あるいは、そんなこといったって食えないだろう)と思われている。

■ どうすればよいいか 他の資格との比較
 わたくしが思うのは、おんなじように、手続き屋だと思われている司法書士司法書士が簡裁の代理権だとかいろいろと業務を拡張した司法書士法の改正は2002年。あわせて大きな試験制度の変更があったのは記憶に新しい。それは、「憲法」の試験科目への追加。司法書士というのは、国民の財産権(登記制度なんかまさにそうだ。あれがないと財産を守るのは大変だ)をはじめとする人権を守る専門職だということをはっきりさせたのである。

社労士に関係するところでいえば、年金は、まさに憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障したものだし、労働基準法憲法27条の「勤労の権利義務」をより具体化したものだ。そういったそもそも論をわすれないためにも細かい知識も大事だが憲法を試験にいれるなど、国民の権利を守るという視点にたった。制度の改正が望まれる。

私は当時ある資格試験予備校の社員をしていた。その会社では、法改正の前から「憲法を試験科目に入れよう」ということを提言していた。科目が増えて大変になる受験生の方からは、「科目が増えると講座のコマ数が増えて受講料があがるから、そんなことをいっているんだろう」といわれたが、そうではない。そもそも国民の財産権を守る司法書士憲法は絶対必要だと思っていたのである。

■ 予想される反論
① 細かいことを出さないとみんな合格してしまうから困る。
② 手続き代理業で悪いことがあるのか。
 今日は疲れたので、予想される反論への再反論は明日。それではおやすみなさい。