あー。健康診断

健康診断・・・・

あしたは健康診断です・・・・。

まー、いまの勤務先は人数の関係で来てもらって健診をやるのではなく、「健保組合と契約した病院で勝手にやってきてね。その代り健保組合から補助がでるけんね」みたいな感じです・・・

当然、総務担当様から「ちゃんといくように」というきついお達しが・・・。

めんどっちいので、放置していましたが、年度末なので、再度いくようにという指令が・・・。

まー、健診って労働者たるもの受ける義務があるのです。会社にも受けさせる義務があります。
労働安全衛生法できまっています。

当然、その義務はまもらねばならぬということで明日は朝から病院にいってきます・・・。
当然今日は禁酒です。夜8時以降は食事もできません・・・。

まー、まったく勉強せずに模試を受けにいくときのような気持ちです・・・。

○○参照条文○○
労働安全衛生法

(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
(中略)
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。