人形は顔が命、法律は趣旨が命

ということで今日は、IDE社労士塾様の答練だったのであります。
今日は労働基準法。25歳に労働組合の役員になってから、労働基準
法については、独自の観点からずっと知識をためこんでいたので社労
士のなかでは一番近しい科目なのであります。

今日は、10時にはじまって終わったのが6時50分。途中1時間昼
休憩となんどかトイレ休憩があっただけなので相当ハードな答練であ
ります。
朝9時50分くらいに教室に入るとほぼ満杯。全部で60人強の参加
であります。

答練というと、へろへろと問題をといて講師が解説をして、大事なと
ころは「ここ覚えといてね」というパターンがおおいのですが、きょ
うの答練は大変勉強になる答練だったのであります。
大きな特徴としては、ちゃんと趣旨から説明しようという姿勢が講師
のかたにあることです。

たとえば、労働基準法の2条2項というのがあって、「労働者及び使
用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その
義務を履行しなければならない。」というのがあるのです。
社労士の選択試験では、この「労働協約就業規則及び労働契約」と

いうのが穴埋めになっていて、なんこが語群が用意してあって、たと
えば、「法令、労働協約及び労働契約」とか、「労働協約就業規則
及び労使協定」とか似たようなまぎらわしい語群があって選ばせるわ
けであります。
下手な講師だと、「ここは、労働協約就業規則及び労働契約」とい
うのが入るので覚えといてください」といって終わりなのであります。
しかし、今日の講師の方のすばらしいところは、似たような概念で受験
生が混同しがちなものとして、「なぜ、法律が入らないのか」とか「な
ぜ労使協定が入らないか」ということをきっちりと趣旨から説明しよう
としているのです。簡単にいうとこの2条2項は、労使の間の契約、よ
うするに民事の関係について規定したものなので、民事上の効力がある、
この3つが入るということなのであります。いわれてみればそのとおり
で、目からうろこなのです。

そもそも労働法というのは、労働契約法みたいに民事のものがあったり、
安全衛生法にみたいにメインは行政取締法規だったり、労基法みたいに
罰則のある法律があったり、派遣法みたいに業法があったり、労働審判
法みたいなADR手続法的なものがあったりという、いろいろな法分野
が錯綜、渾然一体となっていて、それをちゃんとときほぐして体系化す
るということが必要なのではないかと思ったのであります。
どっかでそういった研究でもやってみようかとひさびさに学問的な刺激
のあった一日なのでありました。
でも、いっぱい問題をといたので相当つかれたのであります。
マークシートを提出してきたので、何日かすると成績が送られてくるの
でしょうが、ちっと怖いのであります・・・。